光ファイバー芯線の貸出し
神戸市道路公社の所有する光ファイバー芯線の一部について、民間事業者向けの、芯線の貸出しをおこなっています。
区間及び延長
地下鉄「新神戸駅」~箕谷
8,324m
箕谷~北受電所
7,515m
北受電所~唐櫃電気室
2,879m
唐櫃電気室~有野電気室
2,366m
有野電気室~大沢電気室
6,557m
備考
- 貸付物件は現状有姿とする。
- 貸付芯線数は、4芯毎とする。
- 各換気所・電気室から分岐が可能である。
- 芯線の中割りは認めない。
貸付対象者
- 電気通信事業者
- 有線テレビジョン放送事業者
- その他(理事長が特にその必要性を認める者)
主な貸付条件
貸付期間
原則1年以上10年以内(更新可能)
貸付単価
年額1芯・1m当り30円(消費税を除く)(使用期間が6ヵ月に満たない場合は半年で計算)
賃料の支払方法
1年分を前払い
貸付単価改定
5年毎の賃料改定
予約金
次年度以降追加して芯線を賃借することを予約する場合は、予定される年間貸付賃料の6分の1を予約金として徴収する。なお、予約芯線の契約を解除する場合は、予約金を違約金として徴収する。
責任分界点
神戸市道路公社が設置する接続盤内コネクター端子より先は賃借人で負担する。
支障移転工事
公社と賃借人が使用芯線数に応じてそれぞれ負担する。
損害賠償
神戸市道路公社が故意または重大な過失によって光ファイバーケーブルの使用を不可能とした場合のみ、年間賃料額を限度に賠償する。過失の場合は賠償しない。電気通信の停止に伴い発生する全ての損害については、賃借人の負担とし、当公社は一切の責任を負わない。
転貸等の禁止
賃借人は、神戸市道路公社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、光ファイバーを第三者に譲渡、または転貸してはならない。賃借人は神戸市道路公社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、光ケーブルの賃貸借の権利を第三者に譲渡、または担保に供してはならない。
その他
賃借人が、工事、点検等で光ファイバー等が敷設されている施設内に立入る必要がある場合は、別途その施設管理者との協議が必要である。
応募方法
募集期間
随時
提出書類(様式指定なし)
- 会社概要:社名、所在地、代表者名、資本金、事業目的、事業概要、決算等)
- 事業計画書:賃借りを希望する区画、芯線数及び提供サービス(当年度及び次年度)等を記載したもの